航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…
航空法規等 第9問
航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので誤りはどれか。
- (1)構造上、その操縦のために2人を要する航空機
- (2)特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの
- (3)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
- (4)構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機
正答 (4)
正答は (4)。操縦者だけでは発動機と機体の完全な取扱いができない航空機に乗せるのは、操縦者ではなく取扱いをする者なので誤りです。
航空法第65条第2項の表で、機長のほかに操縦できる者を乗り組ませなければならないのは次の航空機です。
一 構造上、操縦のために2人を要する航空機
二 特定の方法・方式で飛ぶ場合に限り2人を要する航空機で、その方法・方式で飛ぶもの
三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛ぶもの
四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が5時間を超えるもの
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【ほかの選択肢】
(1) 第一号なので 正しい
(2) 第二号なので 正しい
(3) 第三号なので 正しい
【見分け方】
(4) は同じ表の別の行で、発動機・機体の取扱い(航空機関士の業務)をする者を乗せる場合です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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