航空法第83条の2に定める特別な方式による航行の許可の基準の記述で誤りはどれか。…

航空法規等 第16問

航空法第83条の2に定める特別な方式による航行の許可の基準の記述で誤りはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。誤りは「知識及び能力」を「経験」に置き換えた点です。 【正しい内容】 航空法第83条の2の許可の基準は、航空法施行規則第191条の4に定められています。その第2号は、 航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること です。 【(2)の誤りは「経験」】 対象の三者(航空機乗組員・整備に従事する者・運航管理者)は条文どおりです。誤りは「知識及び能力」を「必要な経験」に置き換えている点だけです。 【なぜ三者なのか】
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RNAV、RVSM、CAT-Ⅱ/Ⅲ進入といった特別な方式は、操縦士が飛ばすだけでは成り立ちません。必要な装置を正しく整備する者と、その方式を前提に運航を管理する運航管理者も、それぞれの知識及び能力を持っている必要があります。 【「能力」と「経験」の違い】 能力 …… 実際にできること 経験 …… 過去にやったことがあること 経験があっても現在できるとは限りません。許可の基準として意味があるのはいまできるかどうかなので、「能力」です。 【(1)(3)(4)は正しい】 (1) 航空機が必要な性能及び装置を有していること(機材の要件) (3) 実施要領が方式の区分及び航空機の区分に応じて適切に定められていること(手順の要件) (4) その他航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること(受け皿の規定) 【三つの柱で覚える】 機材 …… 性能及び装置 人  …… 航空機乗組員・整備従事者・運航管理者の知識及び能力 手順 …… 実施要領 この三つがそろって初めて、特別な方式の運航が許可されます。どれか一つでも欠ければ成り立ちません。 【第72条との区別】 第72条 …… 機長の知識及び能力の認定       (出発前の確認、指揮監督、安全管理) 第83条の2 …… 航空機乗組員・整備従事者・運航管理者の       知識及び能力(特別な方式による航行。施行規則第191条の4) 対象も中身も違います。出題ではこの二つを混ぜた選択肢がよく現れるので、条文番号とセットで覚えてください。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

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