管制圏のある空港で、有視界飛行方式により離陸、又は着陸しようとするときの空港の気象条件で、正しいものはどれか。…

航空法規等 第17問

管制圏のある空港で、有視界飛行方式により離陸、又は着陸しようとするときの空港の気象条件で、正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。雲高が地表又は水面から300メートル以上です。 【管制圏のある空港でのVFR離着陸の条件】 地上視程 5,000m以上 雲高 地表又は水面から300m以上 この両方を満たさないと、有視界飛行方式で離陸も着陸もできません。満たさない場合は、管制官の許可(特別有視界飛行方式)を受ける必要があります。 【(1)が誤り ―― 飛行視程ではない】 基準になるのは地上視程です。空港で観測された視程で判断します。 飛行中の操縦士が見た視程(飛行視程)では、客観的な確認ができません。離着陸の可否は、地上で測った値で決めます。
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また数値も8,000mではなく5,000mです。 【(2)が誤り ―― 「又は飛行視程」が余計】 5,000mという数値は合っていますが、「地上視程又は飛行視程」としている点が誤りです。地上視程だけが基準です。 【(4)が誤り ―― 基準面と数値が違う】 雲高の基準面は地表又は水面であって、飛行場標高ではありません。数値も150mではなく300mです。 【300mという高さの意味】 300mはおよそ1,000ftです。着陸のために場周経路を飛ぶ高度がこの程度なので、雲底がこれより低いと場周経路を有視界で飛べなくなります。 数字を単独で覚えるより、「場周経路が飛べる高さ」と結びつけておくと忘れません。 【混同しやすい数値の整理】 管制圏でのVFR離着陸   地上視程 5,000m / 雲高 300m 特別有視界飛行方式   飛行視程 1,500m以上 など 数値が似ているので、どの場面の条件かを必ず確認してから当てはめてください。 【特別有視界飛行方式(SVFR)】 条件を満たさないときでも、管制官の許可があれば特別有視界飛行方式で飛べる場合があります。 雲から離れて飛行できること 飛行視程が一定以上あること 管制圏内であること ただし許可制であり、当然の権利ではありません。

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ

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