捜索救難措置基準の説明(a)~(d)のうち、「遭難の段階」に該当するものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…

航空通信 第5問

捜索救難措置基準の説明(a)~(d)のうち、「遭難の段階」に該当するものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合(b)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合(c)拡大通信捜索開始後1時間を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合(d)位置通報又は運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合

正答 (1)
正答は (1)。「遭難の段階」に当たるのは(c)の一つだけです。 (a)当たらない。航行性能が悪化したが、不時着のおそれがあるほどではない旨の連絡があった場合は「警戒の段階」です。(b)当たらない。着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず、その航空機と連絡がとれない場合は「警戒の段階」です。(c)当たる。警戒の段階に続いて拡大通信捜索を始めてから1時間を経ても、その航空機の情報が明らかでない場合は「遭難の段階」です。(d)当たらない。位置通報や運航状態通報が予定時刻から30分過ぎてもない場合は「不確実の段階」です。
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【捜索救難の三つの段階】 不確実の段階(INCERFA) 連絡がない・到着が遅れている  (通報が30分ない、到着が30分(ジェット機15分)遅れる など) 警戒の段階(ALERFA) 連絡がとれない状態が続く、航行性能の  悪化(不時着のおそれまではない)、着陸許可後5分以内に着陸  せず連絡がとれない など 遭難の段階(DETRESFA) 不時着のおそれ・燃料の枯渇・拡大  通信捜索後1時間たっても不明 など

出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空通信 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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