捜索救難措置基準の説明(a)~(d)のうち、「警戒の段階」に該当するものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…
航空通信 第5問
捜索救難措置基準の説明(a)~(d)のうち、「警戒の段階」に該当するものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合(b)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合(c)第1段通信捜索開始後30分を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合(d)航空機がその予定時刻から30分(ジェット機にあっては15分)過ぎても目的地に到着しない場合
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (3)
正答は (3)。「警戒の段階」にあたるのは(a)(b)(c)の3つです。
【捜索救難の三段階】
不確実の段階(INCERFA)
安否について疑いがある状態
警戒の段階(ALERFA)
安全について懸念がある状態
遭難の段階(DETRESFA)
重大かつ差し迫った危険があると考えられる状態
段階が上がるほど、対応も本格的になります。
【(d)が該当しない ―― 不確実の段階】
「予定時刻から30分(ジェット機にあっては15分)過ぎても目的地に到着しない」のは、不確実の段階です。
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到着が遅れる理由は、待機、迂回、通信の行き違いなどいくらでもあります。この時点ではまだ「おかしいかもしれない」という程度で、懸念の段階には至りません。
【(c)が警戒の段階である理由】
不確実の段階に入ると、第1段通信捜索が始まります。関係機関に問い合わせ、無線で呼びかけて所在を確かめる作業です。
開始後30分経っても情報が明らかにならない
→ 通常の手段では見つからない
→ 警戒の段階へ引き上げる
「調べたのにわからない」という事実が、段階を上げる根拠になります。
【(b)が警戒の段階である理由】
着陸許可を受けた機は、数分以内に着陸するはずです。
予定時刻から5分以内に着陸しない
かつ連絡もとれない
この二つが重なれば、空港のすぐ近くで何かが起きた可能性があります。時間の余裕がないため、短い5分という基準で警戒の段階に入ります。
【(a)が警戒の段階である理由】
航行性能が悪化したという連絡があれば、安全への懸念が生じています。
ただし「不時着のおそれがある程でない」ということは、差し迫った危険ではありません。したがって遭難の段階ではなく、警戒の段階です。
【段階の上げ方の考え方】
時間が経ってもわからない → 不確実から警戒へ
具体的な異常が報告された → 警戒へ
差し迫った危険がある → 遭難へ
時間の基準(30分、15分、5分)は、その場面でどれだけ余裕があるかに応じて変わります。巡航中なら30分待てますが、着陸直前なら5分が限度、という理屈です。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空通信 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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