航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…

航空法規等 第9問

航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならない航空機(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)構造上、その操縦のために2人を要する航空機(b)特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの(c)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの(d)旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が3時間を超えるもの

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(b)(c)の3つです。 【第65条第2項が挙げる四つ】 機長以外に操縦できる者を乗り組ませなければならないのは、次の航空機です。 一 構造上、その操縦のために2人を要する航空機 二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために   2人を要する航空機であって、当該特定の方法又は方式により飛行するもの 三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの 四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が5時間を超えるもの
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記述(a)(b)(c)は一号〜三号にそのまま対応します。 【(d)が誤り】 四号は「飛行時間が5時間を超えるもの」です。記述(d)はこの5時間を3時間に変えているので誤りです。 【旅客を乗せる飛行での二つの基準】 旅客を乗せる飛行では、計器飛行方式で飛ぶとき(三号)と、飛行時間が5時間を超えるとき(四号)に、二人の操縦者が求められます。「3時間」のように数字を変えた選択肢が並んだら、条文の数字と照らし合わせてください。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ

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