我が国の薬価基準制度の記述に関して、正しいのはどれか。2つ選べ。…
薬学理論問題(法規) 第149問
我が国の薬価基準制度の記述に関して、正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)医療用医薬品として承認された医薬品であっても、薬価基準に収載されていないものがある。
- (2)新医薬品の薬価算定は、原価計算方式を原則とする。
- (3)薬価基準に定められている薬価は、国際的な統一ルールに基づいて決定される公定価格である。
- (4)新医薬品の薬価算定において、医薬品の有用性や市場性の観点で加算される制度がある。
- (5)新医薬品の薬価は、一度決まると後発医薬品が薬価基準に収載されるまで維持される。
正答 (1)(4)
正答は (1)と(4)。承認されても薬価基準に収載されない医療用医薬品があり、新医薬品の薬価算定には有用性・市場性などによる加算があります。
薬価基準は、保険診療で使える医薬品とその価格の表です。承認された医薬品でも、保険の対象としない使い方のものや、企業が収載を希望しないものは収載されません。新医薬品の薬価算定では、画期性加算・有用性加算・市場性加算・小児加算などがあります。
【ほかの選択肢】
(2) 新医薬品の薬価算定は、類似薬があれば類似薬効比較方式が原則。原価計算方式は類似薬がない場合 誤り
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(3) 薬価は日本の公的医療保険で使う公定価格で、厚生労働大臣が定める。国際的な統一ルールによるものではない 誤り
(5) 薬価は市場実勢価格の調査に基づいて定期的に改定される 誤り
出典:第108回 薬剤師国家試験 問149(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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