最高裁判所平成28年3月4日第二小法廷判決(民集70巻3号827頁)は,ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求す…

民法・商法・民事訴訟法 民法・商法・民事訴訟法 第26問

最高裁判所平成28年3月4日第二小法廷判決(民集70巻3号827頁)は,ある議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは不適法であるとする。次のアからオまでの各記述のうち,この判決の論拠としてふさわしいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.会社法は,取消事由のある株主総会の決議について,その決議の日から3か月以内に限って訴えをもって取消しを請求することができる旨を定め,法律関係の早期安定を図っている。イ.会社法は,株主は,原則として,株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案を提出することができない旨を定めている。ウ.株主総会の決議は,定足数を満たし,かつ,議案に対する法定多数の賛成があることによって成立するから,議案が否決され,決議が成立しなかったときは,当該議案を否決する株主総会の決議の取消しを請求する訴えは,特段の事情が認められない限り,訴えの利益を欠く。エ.会社法は,役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは,会社法所定の株主は,訴えをもって当該役員の解任を請求することができる旨を定めている。オ.会社法は,会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有する旨を定めており,株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前提としている。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「ア オ」が正答として示されています。

出典:2020年(令和2年) 司法試験予備試験 短答式試験 民法・商法・民事訴訟法 第26問(法務省 公表)出典元ページ

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