次の記述は、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が…

法規 法規 A-20

次の記述は、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が行わなければならないことを述べたものである。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。社団であるアマチュア局の免許人は、その[A]に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)[B]なければならない。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 電波法施行規則 第43条第4項は、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その「定款又は理事」に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に「届け出」なければならないと定めています。 A 定款又は理事 B に届け出 【誤りの選択肢】 (1)・(2) 許可を受ける必要はなく、あらかじめ届け出れば足ります (2)・(4) 対象は「代表者」に限らず、「定款又は理事」の変更です

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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