無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に関する次の記述…
法規 法規 A-19
無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)正当な理由がないのに、無線設備の操作を引き続き5年以上行わなかったときは、1箇月以内にその免許証を返納しなければならない。
- (2)日本の国籍を有しない人となったときは、3箇月以内にその免許証を返納しなければならない。
- (3)無線従事者の資格の区分において、下位の資格を有する無線従事者が上位の資格を取得したことにより、当該下位の資格の免許証を必要としなくなったときは、遅滞なくその免許証を返納しなければならない。
- (4)免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を返納しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが規定に適合します。
【結論】
無線従事者規則 第51条第1項は、無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を返納しなければならないとし、「免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする」と定めています。選択肢4はこの後段の内容です。
【誤りの選択肢】
(1) 無線設備の操作を一定期間行わなかったことで、免許証を返納しなければならない規定はありません
(2) 無線従事者の免許には国籍の要件がなく、日本の国籍を失ったことによる返納の規定もありません
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(3) 上位の資格を取ったことで下位の資格の免許証を返納する規定はありません
【関連する知識】
無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が、遅滞なく免許証を返納します(第51条第2項)。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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