次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当し…
法規 法規 B-1 イ
次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 電波の発射の停止の命令を受け、その停止の命令の解除の日から2年を経過しない者
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
電波の発射の停止の命令(第72条第1項)は、電波の質が基準に合わないときに臨時に出される措置で、免許を与えないことができる者(電波法 第5条第3項)には挙げられていません。第5条第3項に挙がっているのは、電波法・放送法の罪で罰金以上の刑に処せられた者と、免許や認定・登録の取消しを受けた者(いずれも2年を経過しない者)です。
【記述ア〜オのまとめ】(第5条第3項)
ア 免許の取消しから2年を経過しない者 該当する(第2号)
イ 電波の発射の停止の命令の解除から2年 該当しない
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ウ 運用の停止の期間の終了から2年 該当しない
エ 刑法の罪で罰金以上の刑から2年 該当しない
オ 電波法又は放送法の罪で罰金以上の刑から2年 該当する(第1号)
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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