次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当し…

法規 法規 B-1 ウ

次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 無線局の運用の停止の命令を受け、その停止の期間の終了の日から2年を経過しない者

正答 (2)
正答は (2)。該当しません。 【結論】 無線局の運用の停止の命令(第76条第1項。3月以内の期間を定めて命じる処分)を受けたことは、免許を与えないことができる者(電波法 第5条第3項)の事由に入っていません。対象になるのは、運用の停止より重い「免許の取消し」を受けた場合です(同項第2号)。 【記述ア〜オのまとめ】(第5条第3項) ア 免許の取消しから2年を経過しない者  該当する(第2号) イ 電波の発射の停止の命令の解除から2年  該当しない ウ 運用の停止の期間の終了から2年  該当しない エ 刑法の罪で罰金以上の刑から2年  該当しない オ 電波法又は放送法の罪で罰金以上の刑から2年  該当する(第1号)

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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