次の記述は、電波法の目的及び同法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[…
法規 法規 A-1
次の記述は、電波法の目的及び同法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法は、電波の[A]な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための[B]をいう。③ 「無線局」とは、無線設備及び[C]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (1)A: 公正かつ公益的 B: 電気的設備 C: 無線従事者
- (2)A: 公平かつ能率的 B: 通信設備 C: 無線従事者
- (3)A: 公正かつ公益的 B: 通信設備 C: 無線設備の操作を行う者
- (4)A: 公平かつ能率的 B: 電気的設備 C: 無線設備の操作を行う者
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
A 電波法 第1条は、この法律は電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とすると定めています。
B 電波法 第2条第4号は、「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいうと定めています。
C 電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含まないと定めています。
したがって「公平かつ能率的・電気的設備・無線設備の操作を行う者」の (4) です。
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【誤りの選択肢】
(1) (3) 「公正かつ公益的」ではなく「公平かつ能率的」です
(2) (3) 「通信設備」は、無線電信・無線電話の定義(第2条第2号・第3号)で使われる語です。無線設備は「電気的設備」です
(1) (2) 無線局を構成するのは「無線設備の操作を行う者」で、無線従事者(免許を受けた者)に限られません
【関連する知識】
「無線従事者」は、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいいます(第2条第6号)。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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