次に掲げる事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請を審査する際に、審査する事項に該当しないものはどれか。電波法…
法規 法規 A-2
次に掲げる事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請を審査する際に、審査する事項に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- (2)工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
- (3)周波数の割当てが可能であること。
- (4)無線局の業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しません。
【結論】
電波法 第7条第1項は、総務大臣が無線局(基幹放送局を除く)の免許の申請を審査する事項として、次の4つを定めています。
第1号 工事設計が第3章に定める技術基準に適合すること
第2号 周波数の割当てが可能であること
第3号 主たる目的及び従たる目的を有する無線局では、従たる目的の遂行が主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
第4号 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること
「業務を維持するに足りる財政的基礎」は、この中にありません。したがって (4) が該当しないものです。
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【ほかの選択肢】
(1) 第7条第1項第4号の事項です 該当する
(2) 第7条第1項第1号の事項です 該当する
(3) 第7条第1項第2号の事項です 該当する
【関連する知識】
基幹放送局の審査(第7条第2項)には、「当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること」(同項第3号)が入っています。アマチュア局の審査事項と混同しないようにします。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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