電波法第17条第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が執るべき措置等に関する次の記述のうち、電波法(…

法規 法規 A-3

電波法第17条第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が執るべき措置等に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。これが適合します。 【結論】 電波法 第18条第1項は、第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならないと定めています。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでありません。 【ほかの選択肢】 (1) 検査を行うのは総務大臣です。登録検査等事業者などが行った点検の結果を記載した書類を提出すると、検査の一部を省略できる(第18条第2項)だけで、登録を受けた者の検査に代わるものではありません 適合しない
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(3) 書面の提出で運用できるという定めはありません。総務大臣の検査で認められることが必要です 適合しない (4) 試験電波を発射して確認するという定めはありません 適合しない 【関連する知識】 変更検査に合格する前に許可に係る無線設備を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(第110条第6号)。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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