次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、…

法規 法規 A-4

次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の(1)及び(2)の条件に適合するものでなければならない。(1) 発振周波数が[A]あらかじめ試験を行って決定されているものであること。(2) 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に[B]維持するものであること。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 無線設備規則 第16条は、水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の条件に適合するものでなければならないと定めています。  第1号 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること  第2号 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること したがって A は「当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により」、B は「応じてその温度変化の許容値を正確に」の (3) です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【誤りの選択肢】 (2) (4) 水晶発振子の発振周波数は、実際に使う回路(又は同一条件の回路)で試験して決めます。シンセサイザ方式の発振回路は条文にありません (1) (2) 恒温槽は、温度係数に「かかわらず」ではなく、温度係数に「応じて」温度変化の許容値を正確に維持するものです 【関連する知識】 水晶発振子の発振周波数は、回路の負荷容量や温度によってわずかに変わります。そのため、実際の回路条件での試験と、温度係数に見合った温度管理が求められます。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
  2. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらは、そちらへ伝送するも
  3. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
  4. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
  5. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における誤送の訂正について述べたものである。無線局運用規則(第1
  6. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 オ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク