次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、…
法規 法規 A-4
次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の(1)及び(2)の条件に適合するものでなければならない。(1) 発振周波数が[A]あらかじめ試験を行って決定されているものであること。(2) 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に[B]維持するものであること。
- (1)A: 当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B: かかわらず発振周波数を一定に
- (2)A: シンセサイザ方式の発振回路により B: かかわらず発振周波数を一定に
- (3)A: 当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B: 応じてその温度変化の許容値を正確に
- (4)A: シンセサイザ方式の発振回路により B: 応じてその温度変化の許容値を正確に
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
無線設備規則 第16条は、水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の条件に適合するものでなければならないと定めています。
第1号 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること
第2号 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること
したがって A は「当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により」、B は「応じてその温度変化の許容値を正確に」の (3) です。
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【誤りの選択肢】
(2) (4) 水晶発振子の発振周波数は、実際に使う回路(又は同一条件の回路)で試験して決めます。シンセサイザ方式の発振回路は条文にありません
(1) (2) 恒温槽は、温度係数に「かかわらず」ではなく、温度係数に「応じて」温度変化の許容値を正確に維持するものです
【関連する知識】
水晶発振子の発振周波数は、回路の負荷容量や温度によってわずかに変わります。そのため、実際の回路条件での試験と、温度係数に見合った温度管理が求められます。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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