次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)…

法規 法規 A-6

次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第4条(無線局の開設)第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次の(1)から(3)までのとおり定める。(1) 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(注)が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの注 総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。(2) 当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル[C]マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの(3) [D]、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器② ①の(1)の電界強度の測定方法については、別に告示する。

第一級アマチュア無線技士 2026年(令和8年)5月期 法規 A-6の表
正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 電波法施行規則 第6条第1項は、発射する電波が著しく微弱な無線局(電波法 第4条第1号)を次のとおり定めています。  第1号 無線設備から3メートルの距離での電界強度が、322MHz以下は毎メートル500マイクロボルト以下、322MHzを超え10GHz以下は毎メートル35マイクロボルト以下(10GHzを超え150GHz以下は3.5fマイクロボルトで、500マイクロボルトを超える場合は500マイクロボルト、150GHzを超えるものは500マイクロボルト)のもの
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 第2号 無線設備から500メートルの距離での電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの  第3号 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器 したがって「500・35・200・標準電界発生器」の (1) です。 【誤りの選択肢】 (2) (4) 322MHz以下の値は毎メートル500マイクロボルトです (2) (3) 322MHzを超え10GHz以下の値は毎メートル35マイクロボルトです (3) (4) 500メートルの距離での値は200マイクロボルトです。また、ラジオゾンデは気象観測用の無線局で、測定用小型発振器の例ではありません 【見分け方】 表のAは三か所に入るので、10GHzを超える欄の「3.5f」との関係(150GHz付近で500を超える)からも500と確かめられます。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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