非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-18
非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (2)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (3)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
- (4)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができます(電波法 第74条第1項)。
【誤りの選択肢】
(2) (4) 「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」は、非常通信の定義(電波法 第52条第4号)にある条件で、第74条の規定にはありません
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(3) (4) 第74条で通信を行わせる相手は「無線局」で、「無線従事者」ではありません
【関連する知識】
第74条第1項によって無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければなりません(同条第2項)。免許人が自らの判断で行う「非常通信」(第52条第4号)と、総務大臣が行わせる「非常の場合の無線通信」(第74条)を区別します。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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