用語の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか…

法規 法規 A-5

用語の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1)。これが適合しません。 【結論】 電波法施行規則 第2条第1項第68号は、「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいうと定めています。(1) の「空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたもの」は、「実効輻射電力」の定義に当たります。したがって (1) は適合しません。 【ほかの選択肢】 (2) 「搬送波電力」の定義どおりです(第2条第1項第71号)。パルス変調の発射には適用しないとするただし書も同じです 適合する (3) 「尖頭電力」の定義どおりです(第2条第1項第69号) 適合する
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(4) 「平均電力」の定義どおりです(第2条第1項第70号)。平均する時間は、通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間です 適合する 【見分け方】 尖頭電力は「変調包絡線の最高尖頭」、搬送波電力は「変調のない状態」、平均電力は「最低周波数の周期に比較して十分長い時間」と、それぞれの言葉の特徴で区別します。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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