次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句…

法規 法規 A-18

次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。総務大臣は、次の(1)及び(2)に掲げるときは、[A]を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる。(1) 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて、当該無線局に対して[B]電波の発射の停止を命じたとき。(2) その他[C]を確保するため特に必要があるとき。

注 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第73条第5項は、総務大臣は、第71条の5の命令をしたとき、第72条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときなどは、「その職員」を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができると定めています(臨時検査)。問題文はこのうち2つの場合を挙げています。 A その職員 B 臨時に  第72条第1項は、電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは「臨時に」電波の発射の停止を命ずることができるとしています。
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C 電波法の施行 【誤りの選択肢】 (1)・(5) 臨時検査に派遣するのは総務大臣の職員です。登録検査等事業者は、定期検査の省略などに関わる検査や点検を行う者です (3)・(4) C は「無線局の円滑な運用」ではなく「電波法の施行」を確保するためです (4)・(5) 電波の発射の停止は「3箇月以内の期間を定めて」ではなく「臨時に」命じます。期間を定めるのは第76条の運用の停止です

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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