一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 B-3 イ
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
無線局運用規則 第10条第3項は、「無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない」と定めています。記述は条文のとおりです。アマチュア局では、呼出符号を送ることがこれに当たります。
【記述ア〜オのまとめ】(第10条)
ア 誤りは送信終了後に訂正 適合しない(直ちに訂正。第4項)
イ 自局の識別信号を付して出所を明らかにする 適合する(第3項)
ウ できる限り速い通信速度で行う 適合しない(そのような規定はない)
エ 用語はできる限り簡潔に 適合する(第2項)
オ 必要のない無線通信は行わない 適合する(第1項)
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-3 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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