一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 B-3 イ

一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 無線局運用規則 第10条第3項は、「無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない」と定めています。記述は条文のとおりです。アマチュア局では、呼出符号を送ることがこれに当たります。 【記述ア〜オのまとめ】(第10条) ア 誤りは送信終了後に訂正  適合しない(直ちに訂正。第4項) イ 自局の識別信号を付して出所を明らかにする  適合する(第3項) ウ できる限り速い通信速度で行う  適合しない(そのような規定はない) エ 用語はできる限り簡潔に  適合する(第2項) オ 必要のない無線通信は行わない  適合する(第1項)

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-3 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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