次の記述は、無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規…
法規 法規 A-11
次の記述は、無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[A]に調整し、自局の発射しようとする[B]によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、[C]呼出しをしてはならない。
- (1)A: 受信機を最良の感度 B: 電波の周波数その他必要と認める周波数 C: その通信が終了した後でなければ
- (2)A: 受信機を最良の感度 B: 電波の周波数 C: 少なくとも3分間の間隔をおかなければ
- (3)A: 空中線の整合を十分 B: 電波の周波数その他必要と認める周波数 C: 少なくとも3分間の間隔をおかなければ
- (4)A: 空中線の整合を十分 B: 電波の周波数 C: その通信が終了した後でなければ
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線局運用規則 第19条の2第1項は、無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならないと定めています。同条第2項は、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならないと定めています。
したがって「受信機を最良の感度・電波の周波数その他必要と認める周波数・その通信が終了した後でなければ」の (1) です。
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【誤りの選択肢】
(3) (4) 発射前に調整するのは受信機の感度です。空中線の整合は条文にありません
(2) (4) 聴守するのは、発射しようとする電波の周波数だけでなく「その他必要と認める周波数」も含みます
(2) (3) 「少なくとも3分間の間隔」は、呼出しを反復しても応答がないときの再呼出しの間隔(第21条)などで使われる言葉で、この条文ではありません
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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