次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 B-4 イ
次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 送信設備に使用する電波の周波数の[ア]、高調波の[イ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。② 受信設備は、その副次的に発する[ウ]が、総務省令で定める限度をこえて他の[エ]の[オ]に支障を与えるものであってはならない。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)スペクトル
- (2)無線設備
- (3)逓倍波等
- (4)機能
- (5)微弱電波
- (6)偏差及び幅
- (7)強度等
- (8)電波又は高周波電流
- (9)運用
- (10)無線通信
正答 (7)
正答は (7)「強度等」。
【結論】
電波の質には、周波数の偏差及び幅に加えて「高調波の強度等」が含まれます(電波法 第28条)。高調波やその他の不要な発射が強いと、ほかの周波数を使う無線局に混信を与えるからです。
【条文の全体】
① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない(第28条)
② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない(第29条)
【誤りの選択肢】
(3) 逓倍波等 条文の文言は「高調波の強度等」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-4 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 エ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-12無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ア次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 エ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-12アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
スポンサーリンク

