すべての局に禁止されている伝送に関する次の事項のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該…
法規 法規 A-23
すべての局に禁止されている伝送に関する次の事項のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)長時間の伝送
- (2)虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送
- (3)不要な伝送
- (4)過剰な信号の伝送
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に該当しません。
【結論】
無線通信規則 第15条は、すべての局に、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送(第19条に定める場合を除く。)を禁止しています。伝送の時間の長さを理由とする禁止は挙げられていないので、「長時間の伝送」は該当しません。
【該当する選択肢】
(2) 虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送 禁止されています
(3) 不要な伝送 禁止されています
(4) 過剰な信号の伝送 禁止されています
【関連する知識】
国内でも、電波法施行規則や無線局運用規則に、必要のない無線通信を行わないこと(無線局運用規則 第10条第1項)などの決まりがあります。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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