次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないも…
法規 法規 A-23
次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主管庁がその権限に基づく局によって、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反が行われたことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執らなければならない。
- (2)局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁からこの局を管轄する国の主管庁に行わなければならない。
- (3)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない。
- (4)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合しません。
【結論】
無線通信規則 第15条では、違反を認めた管理機関、局又は検査官は、それぞれ自己の(自国の)主管庁に報告することとされています。「違反を認めた検査官が、違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない」という規定ではありません。違反をした局を管轄する国の主管庁への申入れは、主管庁どうしで行います((2) の記述)。
【正しい選択肢】
(1) 主管庁は、その権限に基づく局によって違反が行われたことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執らなければなりません
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(2) 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁から、この局を管轄する国の主管庁に行わなければなりません
(4) 違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告しなければなりません
【覚え方】
違反の連絡は「局・検査官など→自国の主管庁→相手の局を管轄する国の主管庁」の順に、主管庁どうしで行います。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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