次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第38条並びに…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第38条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号を下の1から4までのうちから一つ選べ。通信が終了したときは、「[ ]」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
- (1)・-・-・
- (2)・・・-・-
- (3)-・ ・・ ・-・・
- (4)-・-・ ・-・・
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第38条は、通信が終了したときは、通信の終了符号を送信するものとし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができると定めています。通信の終了符号は、別表第2号の「VA」を一続きに送る符号(上に線を付けて表す略符号)で、モールス符号は「・・・-・-」です。
【誤りの選択肢】
(1) 「・-・-・」は「AR」を一続きに送る符号で、送信の終了符号です。一つの送信の終わりを示すもので、通信全体の終了ではありません
(3) 「-・ ・・ ・-・・」は「NIL」で、「こちらは、そちらに送信するものがありません」を示します
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(4) 「-・-・ ・-・・」は「CL」で、「こちらは、閉局します」を示します
【覚え方】
AR(送信の終了)は一回の送信の区切り、VA(通信の終了)は交信全体の終わりです。どちらも文字の間を空けずに一続きに送ります。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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