送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところ…

法規 法規 A-7

送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合しません。 【結論】 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によって影響を受けないものでなければなりません(無線設備規則 第15条第2項)。規定にあるのは温度と湿度で、「気圧」は含まれていません。 【正しい選択肢】 (2) 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければなりません(無線設備規則 第15条第3項)
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(3) アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはなりません(無線設備規則 第18条第2項) (4) アマチュア局の送信装置は、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければなりません(無線設備規則 第17条第3項) 【関連する知識】 第15条第1項では、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならないとしています。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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