送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定…
法規 法規 A-7
送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
- (2)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、発振周波数が当該送信装置の製造業者又は輸入業者の技術基準適合自己確認によりあらかじめ確認されているものであること。
- (3)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、総務大臣が別に定める試験用の水晶発振回路により少なくとも6時間動作させて発振周波数が安定していることが確認されているものであること。
- (4)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、総務大臣が別に定める試験用の水晶発振回路により動作させて発振周波数がその許容偏差内にあることが確認されているものであること。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
無線設備規則 第16条は、水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の条件に適合するものでなければならないと定めています。
第1号 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること
第2号 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること
選択肢 (1) は、この2つの号をそのまま述べています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【誤りの選択肢】
(2) 製造業者などの技術基準適合自己確認によって確認する、という規定ではありません
(3)・(4) 総務大臣が別に定める試験用の回路で試験する、という規定ではありません。試験は、その送信装置の水晶発振回路か、それと同一の条件の回路で行います。「6時間」という時間の定めもありません
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 オ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-13次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 イ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 オ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
スポンサーリンク

