次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 B-4 エ
次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 送信設備に使用する電波の周波数の[ア]、高調波の[イ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。② 受信設備は、その副次的に発する[ウ]が、総務省令で定める限度をこえて他の[エ]の[オ]に支障を与えるものであってはならない。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)スペクトル
- (2)無線設備
- (3)逓倍波等
- (4)機能
- (5)微弱電波
- (6)偏差及び幅
- (7)強度等
- (8)電波又は高周波電流
- (9)運用
- (10)無線通信
正答 (2)
正答は (2)「無線設備」。
【結論】
受信設備の副次的に発する電波又は高周波電流が支障を与えてはならない相手は、「他の無線設備」です(電波法 第29条)。
【条文の全体】
① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない(第28条)
② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない(第29条)
【誤りの選択肢】
(10) 無線通信 条文は「他の無線通信の運用」ではなく「他の無線設備の機能」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ア局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-14無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの伝送は、強い混信を受
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ウ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ア次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-14次の記述は、無線電信通信における非常の場合の無線通信の前置符号について述べたものである。
スポンサーリンク

