次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ …

法規 法規 A-23

次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反について[A]に報告する。② 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁が[B]に行わなければならない。③ 主管庁は、その権限が及ぶ局が国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認して[C]。

正答 (4)
正答は (4)。 【結論】 無線通信規則 第15条は、違反の通告について次のように定めています。 A 国際電気通信連合憲章、条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反についてその局の属する国の主管庁に報告します。 B 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁が、この局を管轄する国の主管庁に行わなければなりません。 C 主管庁は、その権限が及ぶ局が違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執ります。 したがって「その局の属する国の主管庁・この局を管轄する国の主管庁・必要な措置を執る」の (4) です。
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【誤りの選択肢】 (1) (3) 違反を認めた局は、国際電気通信連合の事務総局長ではなく、自国の主管庁に報告します (2) (3) (5) 申入れは、違反を行った局に直接するのではなく、その局を管轄する国の主管庁に対して行います (1) (2) 主管庁の対応は「事務総局長に通報する」ではなく「必要な措置を執る」です 【見分け方】 「局→自国の主管庁」「主管庁→相手国の主管庁」と、報告と申入れはそれぞれの国の主管庁を通して行うと押さえます。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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