アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に関する次の記述のうち、電波法(第…
法規 法規 A-17
アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に関する次の記述のうち、電波法(第71条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (2)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、臨時に電波の発射を命じて、その発射する電波の質を検査することができる。
- (3)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、期間を定めて周波数又は空中線電力を制限することができる。
- (4)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の周波数又は空中線電力の指定を変更しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法 第71条の5は、総務大臣は、無線設備が第3章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています(技術基準適合命令)。
【誤りの選択肢】
(2) 電波の発射を命じて電波の質を検査するのは、第73条の検査の規定の内容です。第71条の5の措置ではありません
(3) 期間を定めて周波数や空中線電力を制限するのは、電波法令などに違反したときの処分です(第76条第1項)
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(4) 周波数や空中線電力の指定の変更は、電波の規整その他公益上必要があるときに行うものです(第71条第1項)。また「変更しなければならない」という義務の規定ではありません
【関連する知識】
総務大臣が第71条の5の命令をしたときは、その職員を無線局に派遣して無線設備などを検査させることができます(第73条第5項)。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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