次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ …
法規 法規 B-6 エ
次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。「有害な混信」とは、[ア]の[イ]し、又は[ウ]に従って行う[エ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[オ]若しくは妨害する混信をいう。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)意図的に干渉し
- (2)反覆的に中断し
- (3)その局の属する国の法令
- (4)運用を妨害
- (5)無線通信規則
- (6)運用を中断
- (7)無線通信業務
- (8)電気通信業務
- (9)無線通信業務又は放送業務
- (10)無線航行業務その他の安全業務
正答 (7)
正答は (7)「無線通信業務」。
【結論】
無線通信規則に従って行う「無線通信業務」の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信も、有害な混信です(国際電気通信連合憲章附属書 第1003号)。アマチュア業務も無線通信業務の1つです。
【定義の全体】
「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
【誤りの選択肢】
(8) 電気通信業務 定義の文言は「無線通信業務」です
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ウ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-6高圧電気(注)に対する安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-24次の記述は、異なる国のアマチュア局相互間の無線通信等について述べたものである。無線通信規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-6次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたもの
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
スポンサーリンク

