アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定め…

法規 法規 B-1 オ

アマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 総務大臣は、電波利用料がその納付の期限経過後更に3箇月を経過しても納付されないときには、3箇月以内の期間を定めて当該無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 電波法 第103条の2に、電波利用料が納付されないときに無線局の運用の停止を命じたり、運用許容時間・周波数・空中線電力を制限したりする定めはありません。同条第26項は、督促を受けた者が指定の期限までに電波利用料と延滞金を納めないときは、総務大臣が国税滞納処分の例により処分すると定めています。「3箇月以内の期間を定めて運用の停止を命じ…制限する」という言い回しは、法令違反に対する処分(第76条第1項)のものです。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 免許の日・応当日から30日以内に1年分を納める  適合する(第1項)
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イ 翌年の応当日以後の期間の分を前納できる  適合する(第17項) ウ 6箇月以上休止の届出で休止期間の分の還付  適合しない(定めがない) エ 納めない者に督促状で期限を指定して督促  適合する(第25項) オ 納付されないときは運用の停止などを命ずる  適合しない(第26項は国税滞納処分の例による処分)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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