無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…

法規 法規 B-5 ウ

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線従事者は、その免許証を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。

正答 (2)
正答は (2)。適合しません。 【結論】 無線従事者の免許証を主たる送信装置のある場所に掲示するという定めはありません。無線従事者は、業務に従事しているときに免許証を携帯していなければなりません(電波法施行規則 第38条第11項)。主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する定め(同条第2項。掲示を困難とするものは要しない)は、船舶局などの免許記録についてのものです。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 業務に従事しているときは免許証を携帯  適合する(施行規則 第38条第11項) イ 取消しの処分から10日以内に返納  適合する(従事者規則 第51条第1項)
解説の続きをみる続きを閉じる
ウ 免許証を送信装置の場所に掲示  適合しない(定めがない。携帯が義務) エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納  適合しない(10日以内) オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類  適合する(従事者規則 第50条)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  2. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-5次の記述は、「尖頭電力」及び「平均電力」について述べたものである。電波法施行規則(第2条
  3. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-23すべての局に禁止されている伝送に関する次の事項のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照
  4. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
  5. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-5周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施
  6. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-23次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク