無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…
法規 法規 B-5 ウ
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線従事者は、その免許証を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
無線従事者の免許証を主たる送信装置のある場所に掲示するという定めはありません。無線従事者は、業務に従事しているときに免許証を携帯していなければなりません(電波法施行規則 第38条第11項)。主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示する定め(同条第2項。掲示を困難とするものは要しない)は、船舶局などの免許記録についてのものです。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 業務に従事しているときは免許証を携帯 適合する(施行規則 第38条第11項)
イ 取消しの処分から10日以内に返納 適合する(従事者規則 第51条第1項)
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ウ 免許証を送信装置の場所に掲示 適合しない(定めがない。携帯が義務)
エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納 適合しない(10日以内)
オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類 適合する(従事者規則 第50条)
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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