無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…
法規 法規 B-5 エ
無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、30日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
無線従事者規則 第51条第1項後段は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも、取消しの処分を受けたときと同様に、10日以内に総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならないと定めています。「30日以内」ではありません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 業務に従事しているときは免許証を携帯 適合する(施行規則 第38条第11項)
イ 取消しの処分から10日以内に返納 適合する(従事者規則 第51条第1項)
ウ 免許証を送信装置の場所に掲示 適合しない(定めがない。携帯が義務)
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エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納 適合しない(10日以内)
オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類 適合する(従事者規則 第50条)
【関連する知識】
無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が、遅滞なく免許証を返納します(同条第2項)。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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