次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 B-4 ウ
次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 送信設備に使用する電波の周波数の[ア]、高調波の[イ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。② 受信設備は、その副次的に発する[ウ]が、総務省令で定める限度をこえて他の[エ]の[オ]に支障を与えるものであってはならない。[ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)スペクトル
- (2)無線設備
- (3)逓倍波等
- (4)機能
- (5)微弱電波
- (6)偏差及び幅
- (7)強度等
- (8)電波又は高周波電流
- (9)運用
- (10)無線通信
正答 (8)
正答は (8)「電波又は高周波電流」。
【結論】
受信設備も、局部発振器などから「副次的に発する電波又は高周波電流」が出ることがあります。これが総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えてはなりません(電波法 第29条)。限度は無線設備規則 第24条に定められています。
【条文の全体】
① 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない(第28条)
② 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない(第29条)
【誤りの選択肢】
(5) 微弱電波 条文の文言は「電波又は高周波電流」です。電波だけでなく、電線を伝わる高周波電流も含みます
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-4 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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