高圧電気(注)に対する安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに…
法規 法規 A-6
高圧電気(注)に対する安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。
- (1)高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
- (2)高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、黄赤と白の順に交互に帯状に塗色された絶縁しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できない場所に装置する場合は、この限りではない。
- (3)高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、無線従事者のほか出入できない場所に装置しなければならない。ただし、金属しゃへい体の内に収容する場合は、この限りでない。
- (4)高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
正答 (1)
正答は (1)。これが規定に適合します。
【結論】
電波法施行規則 第22条は、高圧電気を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない、ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでないと定めています。
【誤りの選択肢】
(2) しゃへい体の塗色を定める規定はありません
(3) 原則とただし書が逆です。原則は、しゃへい体の内に収容することです。また、出入りを限るのは「無線従事者」ではなく「取扱者」です
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(4) しゃへい体は「絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体」です。金属しゃへい体だけに限っておらず、接地されている必要もあります。ただし書も「取扱者」です
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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