無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照…

法規 法規 B-5 オ

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定の定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 無線従事者は、氏名に変更を生じたために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に免許証及び写真1枚並びに氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 無線従事者規則 第50条は、無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第11号様式の申請書に、免許証(失った場合を除く)、写真1枚、氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る)を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならないと定めています。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 業務に従事しているときは免許証を携帯  適合する(施行規則 第38条第11項)
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イ 取消しの処分から10日以内に返納  適合する(従事者規則 第51条第1項) ウ 免許証を送信装置の場所に掲示  適合しない(定めがない。携帯が義務) エ 失った免許証を発見したら30日以内に返納  適合しない(10日以内) オ 氏名の変更による再交付の申請書と添付書類  適合する(従事者規則 第50条)

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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