次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 B-3 ア
次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[ア]又は直流の電圧[イ]を超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、[ウ]、絶縁しゃへい体又は[エ]しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、[オ]のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)300ボルト
- (2)350ボルト
- (3)600ボルト
- (4)750ボルト
- (5)赤色塗装された金属
- (6)外部より容易に触れることができないように
- (7)接地された金属
- (8)物件に損傷を与えないように
- (9)無線従事者
- (10)取扱者
正答 (1)
正答は (1)「300ボルト」。
【結論】
電波法施行規則 第22条は、高圧電気を「高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトをこえる電気」と定めています。交流(高周波を含む)は300ボルトが境目です。
【記述の全体】
ア 300ボルト イ 750ボルト ウ 外部より容易に触れることができないように エ 接地された金属 オ 取扱者
【誤りの選択肢】
(3) 600ボルト 交流の高圧電気の境目は300ボルトです。600ボルトは条文にありません
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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