次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当し…

法規 法規 B-1 オ

次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

正答 (1)
正答は (1)。該当します。 【結論】 電波法 第5条第3項第1号は、「この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者」には、無線局の免許を与えないことができると定めています。記述は条文のとおりです。 【記述ア〜オのまとめ】(第5条第3項) ア 免許の取消しから2年を経過しない者  該当する(第2号) イ 電波の発射の停止の命令の解除から2年  該当しない ウ 運用の停止の期間の終了から2年  該当しない
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エ 刑法の罪で罰金以上の刑から2年  該当しない オ 電波法又は放送法の罪で罰金以上の刑から2年  該当する(第1号) 【関連する知識】 無線従事者の免許にも、電波法 第9章の罪で罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない者などには免許を与えないことができる、という似た規定があります(第42条)。

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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