次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な…
法規 法規 B-1 オ
次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により[ア]の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が[イ]に適合していると認められた後でなければ、[ウ]してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[エ]を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、[オ]することができる。注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2 電波法第24条の12(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)通信の相手方若しくは通信事項
- (2)無線設備の設置場所
- (3)同条同項の許可の内容
- (4)電波法第3章(無線設備)に定める技術基準
- (5)当該無線局の無線設備を運用
- (6)許可に係る無線設備を運用
- (7)点検の結果
- (8)検査の結果
- (9)省略
- (10)その一部を省略
正答 (10)
正答は (10)「その一部を省略」。
【結論】
点検の結果を記載した書類を提出しても、変更検査がすべて無くなるわけではありません。省略できるのは検査の「一部」です(電波法 第18条第2項)。
【条文の全体】
① 第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない(第18条第1項)
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② ①の検査は、登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる(同条第2項)
【誤りの選択肢】
(9) 省略 第18条第2項の文言は「その一部を省略することができる」で、検査の全部を省略する規定ではありません
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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