次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通…
法規 法規 B-5 ウ
次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 無線従事者が刑法の罪を犯し拘禁刑に処せられたとき。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。返納しなければならない場合に該当しません。
【結論】
刑法の罪を犯し拘禁刑に処せられたことは、無線従事者規則 第51条の返納の事由ではありません。返納が必要なのは、免許の取消しの処分を受けたとき、再交付後に失った免許証を発見したとき、死亡・失そうの宣告のときです。
【関連する知識】
電波法 第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるなどしてから2年を経過しない者には、無線従事者の免許を与えないことができます(電波法 第42条第1号)。これは免許を与えるときの決まりで、刑に処せられたことで免許証を返す決まりではありません。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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