次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に…
法規 法規 A-1
次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、[A]を送り、又は[B]をいう。② 「無線設備」とは、無線電信、[C]を送り、又は[D]をいう。
- (1)A: モールス符号 B: 受けるための通信設備 C: 無線電話その他電波 D: 受けるための電気的設備
- (2)A: 符号 B: 受けるための電気的設備 C: 無線電話その他電波 D: 受けるための通信設備
- (3)A: 符号 B: 受けるための通信設備 C: 音声その他の音響 D: 受けるための電気的設備
- (4)A: モールス符号 B: 受けるための通信設備 C: 音声その他の音響 D: 受けるための電気的設備
- (5)A: モールス符号 B: 受けるための電気的設備 C: 無線電話その他電波 D: 受けるための通信設備
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
① 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいいます(無線局運用規則 第2条第1項第7号)
② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいいます(電波法 第2条第4号)
したがって「モールス符号・受けるための通信設備・無線電話その他電波・受けるための電気的設備」の (1) です。
【誤りの選択肢】
(2) (3) 「符号を送り、又は受けるための通信設備」は、電波法 第2条第2号の「無線電信」の定義です。モールス無線電信は「モールス符号」です
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) (5) モールス無線電信は「通信設備」、無線設備は「電気的設備」です。入れ替わっています
(3) (4) 「音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備」は、電波法 第2条第3号の「無線電話」の定義です
【覚え方】
無線電信・無線電話・モールス無線電信は「通信設備」、無線設備は、それらをまとめた「電気的設備」です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-8次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 イアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 オ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-8次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 イ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
スポンサーリンク

