次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に…

法規 法規 A-1

次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、[A]を送り、又は[B]をいう。② 「無線設備」とは、無線電信、[C]を送り、又は[D]をいう。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】  ① 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいいます(無線局運用規則 第2条第1項第7号)  ② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいいます(電波法 第2条第4号) したがって「モールス符号・受けるための通信設備・無線電話その他電波・受けるための電気的設備」の (1) です。 【誤りの選択肢】 (2) (3) 「符号を送り、又は受けるための通信設備」は、電波法 第2条第2号の「無線電信」の定義です。モールス無線電信は「モールス符号」です
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(2) (5) モールス無線電信は「通信設備」、無線設備は「電気的設備」です。入れ替わっています (3) (4) 「音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備」は、電波法 第2条第3号の「無線電話」の定義です 【覚え方】 無線電信・無線電話・モールス無線電信は「通信設備」、無線設備は、それらをまとめた「電気的設備」です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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