次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[ ]内…
法規 法規 A-8
次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、[A]、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは[B]の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は[C]の罰金に処する。② ①の未遂罪は、罰する。
- (1)A: 災害の復旧 B: 鉄道事業に係る列車の運行の業務 C: 500万円以下
- (2)A: 治安の維持 B: ガス事業に係るガスの供給の業務 C: 500万円以下
- (3)A: 治安の維持 B: 鉄道事業に係る列車の運行の業務 C: 250万円以下
- (4)A: 災害の復旧 B: ガス事業に係るガスの供給の業務 C: 250万円以下
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第108条の2第1項は、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、「治安の維持」、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは「鉄道事業に係る列車の運行の業務」の用に供する無線設備を損壊するなどして無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は「250万円以下」の罰金に処すると定めています。同条第2項で未遂罪も罰します。
【誤りの選択肢】
(1)・(4) A は「災害の復旧」ではなく「治安の維持」です
(2)・(4) B は「ガス事業に係るガスの供給の業務」ではなく「鉄道事業に係る列車の運行の業務」です
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(1)・(2) 罰金は500万円以下ではなく250万円以下です
【関連する知識】
刑法の改正で、2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑にまとめられ、電波法の罰則も「拘禁刑」となっています。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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