次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の…
法規 法規 A-2
次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1) [A]無線局で総務省令で定めるもの(2) 26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が[B]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するもの(3) 空中線電力が[C]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの(4) 総務大臣の登録を受けて開設する無線局
- (1)A: 発射する電波が著しく微弱な B: 1.5ワット C: 0.01ワット
- (2)A: 小規模な B: 1.5ワット C: 1ワット
- (3)A: 小規模な B: 0.5ワット C: 0.01ワット
- (4)A: 発射する電波が著しく微弱な B: 0.5ワット C: 1ワット
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第4条は、無線局の開設には総務大臣の免許が必要であることと、その例外を定めています。
第1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
第2号 26.9MHz から27.2MHz までの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるもので、適合表示無線設備のみを使用するもの(市民ラジオの無線局)
第3号 空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるもので、呼出符号の自動送受信などの機能を持ち、適合表示無線設備のみを使用するもの(コードレス電話や小電力の無線局など)
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第4号 登録局
したがって「発射する電波が著しく微弱な・0.5ワット・1ワット」の (4) です。
【誤りの選択肢】
(1) (2) 第2号の空中線電力は1.5ワットではなく0.5ワットです
(2) (3) 第1号は「小規模な」ではなく「発射する電波が著しく微弱な」無線局です
(1) (3) 第3号の空中線電力は0.01ワットではなく1ワットです
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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