次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通…
法規 法規 B-5 ア
次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 日本の国籍を有しない人となったとき。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。返納しなければならない場合に該当しません。
【結論】
無線従事者規則 第51条で免許証を返納しなければならないのは、次の場合です。
第1項 免許の取消しの処分を受けたとき(処分の日から10日以内)/免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき
第2項 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき(戸籍法の届出義務者が遅滞なく返納)
日本の国籍を有しない人となったことは、返納の事由ではありません。無線従事者の免許には、無線局の免許(電波法 第5条第1項第1号)のような国籍の要件がありません。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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