次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通…

法規 法規 B-5 イ

次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 無線従事者がその免許の取消しの処分を受けたとき。

正答 (1)
正答は (1)。返納しなければならない場合に該当します。 【結論】 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければなりません(無線従事者規則 第51条第1項)。 【返納の事由の全体】 第1項 免許の取消しの処分を受けたとき(処分の日から10日以内)/免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したとき 第2項 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき(戸籍法の届出義務者が遅滞なく返納)

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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