次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の…
法規 法規 B-5 ア
次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線局の免許人は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。(1) [ア]を行ったとき。(2) [イ]命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。(3) 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。② 総務大臣は、[ウ]その他無線局の[エ]するため必要があると認めるときは、[オ]に対し、無線局に関し報告を求めることができる。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)非常通信
- (2)試験電波の発射
- (3)電波法及び放送法に基づく
- (4)電波法又は電波法に基づく
- (5)混信の防止
- (6)無線通信の秩序の維持
- (7)適正な運用を確保
- (8)運用の状況を把握
- (9)免許人
- (10)無線局に選任されている無線従事者
正答 (1)
正答は (1)「非常通信」。
【結論】
電波法 第80条第1号は、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならないと定めています。問題はアマチュア局についての記述なので、この中の非常通信が入ります。
【記述の全体】
ア 非常通信 イ 電波法又は電波法に基づく ウ 無線通信の秩序の維持 エ 適正な運用を確保 オ 免許人
【誤りの選択肢】
(2) 試験電波の発射 試験電波を発射したことを報告する定めはありません
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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