次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の…
法規 法規 B-5 エ
次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線局の免許人は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。(1) [ア]を行ったとき。(2) [イ]命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。(3) 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。② 総務大臣は、[ウ]その他無線局の[エ]するため必要があると認めるときは、[オ]に対し、無線局に関し報告を求めることができる。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)非常通信
- (2)試験電波の発射
- (3)電波法及び放送法に基づく
- (4)電波法又は電波法に基づく
- (5)混信の防止
- (6)無線通信の秩序の維持
- (7)適正な運用を確保
- (8)運用の状況を把握
- (9)免許人
- (10)無線局に選任されている無線従事者
正答 (7)
正答は (7)「適正な運用を確保」。
【結論】
電波法 第81条により、総務大臣が報告を求めることができるのは、無線通信の秩序の維持その他無線局の「適正な運用を確保」するため必要があると認めるときです。
【記述の全体】
ア 非常通信 イ 電波法又は電波法に基づく ウ 無線通信の秩序の維持 エ 適正な運用を確保 オ 免許人
【誤りの選択肢】
(8) 運用の状況を把握 第81条の文言ではありません
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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