次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 B-3 オ
次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。[ア]法律に別段の定めがある場合を除くほか、[イ]の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその[ウ]若しくは内容を[エ]、又はこれを[オ]はならない。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)無線従事者は
- (2)存在
- (3)公表し
- (4)不特定
- (5)他人の用に供して
- (6)何人も
- (7)周波数
- (8)漏らし
- (9)特定
- (10)窃用して
正答 (10)
正答は (10)「窃用して」。
【結論】
電波法 第59条は、何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならないと定めています。「窃用」とは、傍受した通信の内容を、自分や第三者の利益のために無断で使うことです。
【記述の全体】
ア 何人も イ 特定 ウ 存在 エ 漏らし オ 窃用して
【誤りの選択肢】
(5) 他人の用に供して 条文の言葉は「窃用して」です
【関連する知識】
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます(第109条第1項)。無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(同条第2項)。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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